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通関・他法令

通関部門サービス概要

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当社通関部は、お客様から依頼のあった輸出入貨物の通関手続きと、それに付随する他法令等の検疫業務を一括代行することで迅速な通関を実現しています。
特に冷蔵・冷凍貨物の食品衛生法に基づく届出や、家畜伝染病予防法等の申請及び検査の代行は、他に類を見ない豊富な知識と経験でお客様に最良のサービスを提供しています。
昨今、食糧自給率の低い我が国において食品の輸入は増加の一途を辿り、輸入食品の安全性が重要視されているのはご存知の通りです。
同時に、国内における検疫や検査が強化されており「食品衛生法」や「家畜伝染病予防法」等の輸入時諸手続きも非常に煩雑、且つ詳細情報の提供が求められるようになって参りました。その為、当社においてもそれに対応すべく専門知識をもった人員を配置し、お取引先様の協力の下、届出及び申請を行っています。

税関に対して行なう納税申告業務においても特殊な形態・状況(評価関連)が多種存在しており、緻密で正確な書類作成が求められています。
当社通関部は通関士が逐次確認を行い、お客様に関税評価に対する正しい知識を持ち合わせて頂くと共に、情報交換の場を求め適正な申告書の作成に日々努めています。

業務紹介 Q&A

通関

Q1 輸入品の関税はどのように決めるのですか?
A1 輸入品の関税率は財務省が公表している「関税率表」に記載されています。
まず関税率表の品目表(部・類・項・号に区分)に記載された大きな分類区分と、更に詳細な細分に従い輸入品の関税率は決定されます。もちろん弊社においても専門の通関士が規則に則り、適正な関税率を決定する事で適正且つ迅速な納税申告を行っています。
Q2 冷蔵・冷凍食品の取り扱いはトップクラスとのことですが、それ以外の一般の貨物の通関依頼も出来ますか?
A2 もちろんお任せください!ケミカル・鉄鋼等の原材料品から、その他雑品に至るまで豊富な専門知識を備えた通関士がおりますので是非ご相談ください。
 
Q3 実際の輸出入申告はどのように行っているのでしょうか。
A3 当社においてほとんどの輸出入申告はNACCS(ナックス)というシステムを利用して行っています。
NACCSとは輸出入・港湾関連情報処理システム(Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System)のことで、税関官署、通関業者、倉庫業者、船会社等の相互を電子的情報通信システムで繋ぐことによって、輸出入申告のほか、外国貨物の管理、税関その他の関係行政機関に対する手続及び関連する民間業務をオンラインで処理することができるシステムです。
このシステムを利用することにより迅速な貨物の通関が可能になる一方、システムに対する知識や的確な操作が求められます。
Q4 輸入できない物としてはどんなものがありますか?
A4 ・覚せい剤、大麻、麻薬類
・通貨、証券の偽造品、模造品
・公安、風俗を害する書籍、図画等
・ブランド品の模造品、偽造品
などが代表的なものです。
海外旅行に行かれる際はご注意ください。
 
Q5 資格がないと働けませんか?
A5 通関業といえば通関士という国家資格がありますが通関業務内容は多岐にわたっているため資格なしでも従事できる業務は多々あります。
ただし、最終的な通関書類のチェック、税関への申告等は通関士資格がないと行えません。勿論、入社後に猛勉強の末、通関士資格を取得し通関士として業務に従事している者もたくさんおります。
Q6 仕事を実感できるときは何ですか?
A6 通関部に所属していると、スーパーやレストランに行ったとき「この食品は輸入したらいくら位の関税が掛かるのだろうか?」と、世間一般に出回っている商品の関税率がすぐにわかることなどが通関の仕事に従事している醍醐味の一つだと思います。
 
Q7 税関検査手配で心がけていることは?
A7 税関検査は、持ち込み検査、X線検査、現場検査と大きく3つに分かれ、その検査手配も通関部が担当しています。
特に、持ち込み検査は許可予定日に税関から指示を受けることがほとんどで、冷蔵・冷凍貨物においては少しでも早く手配することが求められます。お客様の貨物を最良の方法で運搬できるよう、事前の資料集めと倉庫の方との速やか且つ確実な打ち合わせを行う為には欠かすことは出来ません。
Q8 毎日の通関士の業務内容を教えてください?
A8 輸入申告においては、課税価格の確定と税率の確定が主たる業務です。それに伴う申告(納税)書類の審査を行います。
また、関連業務である他法令が関わるかの確認を行っています。また保税蔵置場に保管されている貨物については貨物の搬入確認を行い、すべての条件が整ってから申告を行うこととなります。
 
Q9 予備申告とはどのような申告ですか?
A9 輸入貨物の申告(納税申告)は原則、貨物が申告蔵置場所(保税地域)に搬入されないと申告をすることが出来ません。
しかしながら予備申告制度を利用すると、貨物が搬入される前に税関による書類審査を受けられるため、事前にお客様に貨物の引き取り予定を具体的にお伝えする事ができる便利な申告制度です。
Q10 通関士試験の合格必勝法は?
A10 正確に法律等を覚えることが大事なので、ひたすら気合いで暗記です!
 
Q11 通関士になって良かった事、悪かった事は?
A11 国家資格なので責任重大な仕事ですが、やはりお客様に「ありがとう」と言われた時が、この仕事をしていて「良かった」と実感できた時だと思います。
Q12 税関の輸入通関における事後調査とは何ですか?
A12 事後調査とは貨物の輸入通関後における税務調査のことで、輸入された貨物にかかる納税申告が行われているかを調査します。結果、納付額が不足だった場合追徴されます。その際、加算税が課される場合もあります。
輸入申告の時にはお客様においても、関税評価に関する知識を持ち、輸入貨物に関する正しい情報を通関業者に伝えて、適正な申告を行うことが大切となっています。
 
Q13 外国から貨物を輸入する場合はすべての品物に関税がかかるのですか?
A13 原産国と品物によって関税率は変わります。なかには関税がかからないものや軽減されるものもあり、実行関税率表で全て定められております。
Q14 外国通貨はどうやって計算するのですか?
A14 輸入申告する日の属する週の前々週の実勢外国為替相場の平均価格で外国通貨を日本円に換算して申告します。
 
Q15 個人名義で貨物を輸入したいのですが、法人名義でなくても輸入できるのですか?また、個人名義で貨物を輸入する場合でも輸入通関の代行をしてもらえるのですか?
A15 個人名義で貨物を輸入することも可能です。
その場合、仕入書や船荷証券などの必要書類をいただければ、弊社が代行して貨物が保管されている保税地域を管轄する税関に申告をすることで通関手続きを行うことが可能です。
 
Q16 通関部に所属し通関業務に携わる、やりがいはどんなことですか?
A16 通関に関する知識や実務を行っていくうえで覚えなくてはいけない事が沢山あるのでやりがいがあります。
 

他法令

Q1 他法令とは何ですか?
A1 外国から食品等を輸入するためには、税関への申告が必要なほか、輸入する貨物によって、関係省庁にも輸入申請・届出をあげなくてはなりません。
畜産物であれば動物検疫(農林水産省)、野菜や果物であれば植物防疫所(農林水産省)に加えて、食品全般は検疫所(厚生労働省)へそれぞれ申請・届出をします。
こういった税関以外の関係省庁への申請・届出を行っているのが他法令部門になります。
Q2 他法令部門で大変なことはどんな事ですか?
A2 輸入する国や貨物によって法律が異なるため、各省庁の輸入条件の専門的な知識が必要になります。
円滑な申請・届出をするためにはこれらの条件の習得が必須な事です。
 
Q3 他法令部門でやりがいを感じるのはどんな時ですか?
A3 法律を覚え、検疫官の方と円滑なやり取りが出来た際、その分野のエキスパートとしての自覚が出来る事が一番のやりがいです。
また自分の携わった貨物が市場に流れるという事で、日本の食の一端を担っているという責任感が芽生えます。
 

執行役員からのメッセージ

執行役員 新井 学

我が国の食料自給率(カロリーベース)は、近年40%前後で推移しています。

これは、先進国の中で最低の水準になっています。この食料自給率低下の要因は、食生活の欧米化が急速に進んだからです。昔から自給率の高かった米の消費が減り、自給率の低かった畜産物の消費が増えたことにより食料全体の自給率が低下してきました。                             (農林水産省資料による)

近年、日々の食事の中で惣菜や冷凍食品などの調理・加工された食料品の消費が増え、また外食する機会も増えてきました。この様な背景の中で、レストラン、スーパー、コンビニなどで提供され、陳列されている食料品の多くが世界各国から輸入された食材です。                           

当社は、この様な我が国の食料事情の変化や食品産業のニーズに対応すべく、食料品の輸入手続きを得意とする「スペシャリスト」として皆さまのお手伝いをさせて頂きます。

最後に、当社従業員には加工食料品をはじめ、様々な輸入品の手続きに必要な国内トップレベルの知識、経験を持った「匠」が多数在籍しておりますので安心してお任せください。

 

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